太田市議会 2022-03-07 令和 4年3月予算特別委員会−03月07日-01号
◎介護サービス課長(富澤昭恵) 高齢者の日常生活用具給付事業ということで、用具を給付しております。その中で設置のほうまでを対応しているところでございます。 ◆委員(高藤幸偉) こういった形の制度で、もっと行政の方々に頑張っていっていただければなと思います。部長に一言、ご意見をいただければと思います。
◎介護サービス課長(富澤昭恵) 高齢者の日常生活用具給付事業ということで、用具を給付しております。その中で設置のほうまでを対応しているところでございます。 ◆委員(高藤幸偉) こういった形の制度で、もっと行政の方々に頑張っていっていただければなと思います。部長に一言、ご意見をいただければと思います。
もう一つにつきましては、日常生活用具給付事業で、日常生活用具とは、日常生活がより円滑に行われるための用具で、主な品目につきましては、ストマ装具や紙おむつ、点字ディスプレー、人工喉頭、入浴補助用具等となってございます。 ○議長(斎藤光男) 白石さと子議員。 ◆30番(白石さと子) 次に、補装具及び日常生活用具利用者の負担割合について伺います。 ○議長(斎藤光男) 石塚福祉こども部長。
もう一つにつきましては日常生活用具給付事業がございます。日常生活用具は、日常生活がより円滑に行われるための用具で、主な品目につきましては点字ディスプレー、視覚障がい者用活字読み上げ装置、拡大読書器などがございます。 ○議長(斎藤光男) 高橋えみ議員。 ◆9番(高橋えみ) それでは、視覚障がい者347人の中で網膜色素変性症により視力や視野に障がいのある方の人数について伺います。
◆17番(角田喜和議員) 次に、福祉の関係で日常生活用具給付事業の拡充ということで、年々人は年を取っていきます。こういう高齢化に伴う難聴対策について質問をいたします。日本の難聴者推計1,430万人に対して、補聴器所有者は日本補聴器工業会の調べで約210万人で14.7%の所有率が示されております。
本市の自立高齢者日常生活用具給付事業は、つえ、シルバーカー、手すり、スロープ、補聴器、助聴器等を複数組み合わせて、1人上限6万円、自己負担1割の給付事業を行っております。なので、昨年の補聴器、助聴器の利用実績は13件と少なく、それも助聴器のみの利用でした。複数を組み合わせず、補聴器のみ利用する場合は、この上限の6万円まで使えるように給付事業の拡充を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
(長寿包括ケア課長)本陳情は、加齢性難聴者の中等度、軽度者に対しまして、市独自の補聴器に係る助成制度の創設と自立高齢者日常生活用具給付事業における補聴器及び助聴器の上限金額を引き上げる等の改善を図っていただきたいという趣旨のものでありますが、長寿包括ケア課の考え方を説明させていただきます。
本市ではかなり前から県の助成を受けて自立した高齢者の日常生活用具給付事業として1割負担、上限2万円の現物支給の補聴器、助聴器購入助成制度があり、自立した高齢者を対象としているにもかかわらず、昨年度は利用者は11人と極めて少数です。市民への周知が弱過ぎると思います。しかも、介護保険利用者は対象にしていません。
先ほどの在宅福祉サービス、在宅介護支援事業関係の中で、12市の中で、私ども藤岡市でも決算書には実績がなかったので出ておりませんが、日常生活用具給付事業というのをやっておりまして、これは12市でほとんどの市がやっております。
本市では、自立した高齢者の日常生活用具給付事業としての補聴器利用者は、平成27年度は2人、平成28年度はなし、平成29年度で4人と極めて少数です。制度が市民に周知されていないことや自立した高齢者に限定していること、制度の利用範囲や方法が実態に合わないのではないかと思われます。
日常生活用具給付事業につきましては、重度の身体障害者に対し、自立した日常生活を送るために必要な用具の購入費用の一部を助成する事業でございます。日常生活用具にはさまざまな種類があり、代表的な用具としては、ストマ装具や、たん吸引器、特殊寝台、移動用リフト、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用屋内信号装置、紙おむつ等がございます。
扶助費は、日常生活用具給付事業に係るものであります。 6目高齢者福祉費についてご説明申し上げます。96、97ページをお願いいたします。説明欄1行目、地域密着型サービス施設整備補助事業は、小規模多機能型居宅介護事業所の整備及び既存施設のスプリンクラー整備を実施する事業者に補助金を交付するものであります。
このようなことから、本来の見舞金の趣旨に立ち戻り、一昨年4月1日に施行された障害者総合支援法におきまして、難病患者等につきましても障害者自立支援サービスが利用できるようになったこと、また、本年1月1日施行の難病新法におきまして、医療費の自己負担割合が従来の3割から2割に削減されたこと、さらにストーマ用装具利用者等に対しましても、既に本市では日常生活用具給付事業に上乗せした形で独自サービスを展開していること
議員さんのご指摘のとおり、今回の生活扶助基準額の見直しに伴い、保育所の保育料の免除にかかわる階層区分、児童保護費等負担金等、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業、養育医療給付事業、結核児童養育給付事業、病児、病後児保育の利用料の免除、児童入所施設措置の徴収金、障害児入所支援の措置、養護老人ホームへの入所措置、介護保険の社会福祉法人等による利用者負担軽減制度、国民健康保険料の免除制度、国民健康保険、
説明欄5行目、地域生活支援事業は、133ページにわたりますが、障害者総合支援法に基づく相談支援事業、コミュニケーション支援事業、移動支援事業、日常生活用具給付事業、手話講習会実施事業及び地域活動支援センター運営事業に係るもの、そのほか市町村が必要に応じて選択して実施する身体障害者自動車改造費補助事業、福祉ホーム事業、日中一時支援事業、障害者スポーツレクリエーション事業、訪問入浴サービス事業、ボランティア
1項2目障害者福祉費につきましては、補装具事業で310万円の追加を、日常生活用具給付事業で112万円の追加を、移動支援事業で390万円の追加を、20節扶助費でそれぞれお願いいたしたいわけでございます。 1項10目健康増進施設費につきましては、健康増進施設恵みの家事業特別会計の予算補正によりまして繰出金で150万6,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。
この上限額の変更の御案内にあわせまして、利用されている方には、無料のおむつ給付サービスが障害者自立支援法の中の日常生活用具給付事業という事業のメニューにあります。そちらへの御案内をさせていただきました。
また、他市における地域生活支援事業の実施状況でございますが、地域生活支援事業は地域の社会資源や利用者の状況に応じて柔軟に実施することができる事業でございますので、それぞれの市の状況に応じて実施の状況が異なっておりますが、中でも相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業、地域生活支援センター事業につきましては必須事業とされております。
障害者自立支援法では、第77条1項の2に、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、日常生活上の便宜を図るための用具であって、厚生労働大臣が定めるものの給付または貸与、その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業を行うと規定しており、日常生活用具給付事業を行うよう定め、補助金の負担割合を国100分の50、都道府県100分の25、市町村100分の25としています。
また、音声コード読み取り機の件でございますが、日常生活用具給付事業の品目にも入っているということですので、国の助成もあることですので、市の窓口や福祉施設等にまずは見本という形でも設置して利用していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(田中伸一議員) 保健福祉部長。